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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「原材料表示の称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−22917(T2009−22917/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−22917(T2009−22917/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料表示の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22917(T2009−22917/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成22年11月18日付けの手続補正書によって補正された結果、第30類「桜の葉を混ぜ込んだ餡を使用した菓子及びパン」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第1335994号商標は、「サクラ」の文字を書してなり、昭和50年5月13日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年7月21日に設定登録され、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年12月17日に、指定商品を第30類「甘酒,甘酒の素,ゆであずき,シェーク状のアイスクリーム,シェーク状のシャーベット,シェーク状のフローズンヨーグルト,その他のフローズンヨーグルト,フルーツゼリー(菓子),カップ入りゼリー,スナック菓子,いり豆,ムース,レアチーズケーキ,ポテトチップス菓子,その他の菓子,オーツ麦パン,その他のパン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4420412号商標は、「さくら」の文字と「サクラ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年8月8日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録され、平成22年8月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4498849号商標は、「さくら」の文字と「桜」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年11月27日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものである。

ところで、「桜」は、バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称であって、花の塩漬は桜湯、葉の塩漬は桜餅に使用されるもの(参考:「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)とされ、例えば桜あんぱんなど種々の菓子やパンに桜の葉や花が使用されている実情が認められる。

しかして、本願商標構成中の「ひよ子」の文字部分は、請求人の業務に係る商品「菓子」に使用され、その取引者、需要者に相当程度知られるに至った標章であると認め得るのに対し、「桜」の文字をデザイン化した部分は、その指定商品との関係において、原材料に桜が使用されていることを理解させるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、デザイン化された「桜」の文字部分のみを捉え、「サクラ」の称呼及び「桜」の観念をもって取引に資するものとは認め難いものである。

してみれば、本願商標より、「サクラ」の称呼及び「バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称」の観念をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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