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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MOTION CAPTURE」の普通名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91355号)

審判番号
平成11年異議第91355号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOTION CAPTURE」
争点(論点)
普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91355号・異議)は、本件商標「MOTION CAPTURE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称の識別力」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第28類に属します。特許庁は「登録第4284949号商標の指定商品中「遊園地用機械器具,印刷物(「新聞,雑誌」を除く」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4284949号商標の指定商品中「遊園地用機械器具,印刷物(「新聞,雑誌」を除く。)」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4284949号商標(以下「本件商標」という。)は、「MOTION CAPTURE」の文字と「モーションキャプチャ」の文字とを上下二段に書してなり、第9類「レコード,遊園地用機械器具,メトロノーム,電池,眼鏡」、第16類「紙類,印刷物,書画,文房具類,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用品,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成9年12月8日商標登録出願、同11年6月18日に設定登録されたものである。

これに対し、平成12年1月26日付で、「本件商標は、『MOTION CAPTURE』の文字と『モーションキャプチャ』の文字とを二段に併記してなるものである。

ところで、申立人提出の証拠を徴するに、株式会社集英社1998年1月1日発行『情報・知識imidas1998』(甲第3号証)によれば、『モーション・キャプチャー(MOTION CAPTURE)』は、『人間の体に取り付けたセンサーにより、人間が実際に行う動作を計測し、そのデータをCGキャラクターに反映させてアニメーション化する技術のこと』を意味する語として用いられており、『リアルタイム・キャプチャーによる3Dゲームソフトの人気などで、需要が高まっており、このシステムを設置したモーション・キャプチャースタジオのレンタル業務も新しいビジネスとして注目されている。』ことが認められる。

また、株式会社コインジャーナル発行『月刊コインジャーナル1996・7月号及び同1997・2月号』(甲第4、5号証)によれば、モーション・キャプチャーを利用したCG(コンピュータグラフィックス)により作成されたキャラクターが登場するゲームソフトが作成されていることが認められる。

そうとすれば、本件商標をその指定商品中、例えば、『業務用テレビゲーム機』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に『モーション・キャプチャーによるゲームソフトを内蔵したゲーム機』であることを把握、認識するにとどまるものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。

してみれば、本件商標は、その指定商品中、『モーション・キャプチャーによるゲームソフトを内蔵した業務用テレビゲーム機』について使用するときは、単に商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具』について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。

さらに、本件商標をその指定商品中、『モーション・キャプチャー(Motion Capture)』についての著作物について使用するときは、単にその商品の内容(品質)を普通に用いられる方法で表すにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(著作物)以外の『印刷物(但し、その指定商品中「雑誌,新聞」を除く。)』について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものと認める。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「遊園地用機械器具」(第9類)、「印刷物(「雑誌,新聞」を除く。)」(第16類)についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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