結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3557(T2010−3557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「moist puree」(審決注:9文字目の「e」には、アクサンテギュが付されている。以下、単に「e」と表す。)の欧文字と「モイストピュレ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4267609号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピューレ」の片仮名と「PUREE」(審決注:4文字目の「E」にはアクサンテギュが付されている。)の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成10年3月3日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、その後、同21年5月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「moist puree」の欧文字と「モイストピュレ」の片仮名とを上下二段に横書きした構成からなるところ、その上段に配された「moist」と「puree」の各欧文字は、これらの間に1文字程度の空白があるとしても、いずれも5文字からなり、同じ書体、同じ大きさをもって外観上の軽重の差なく表されているものであり、また、その下段に配された「モイストピュレ」の片仮名にしても、同じ書体、等間隔をもって一連に表されているものであるから、かかる欧文字及び片仮名は、いずれも外観上一体に表されているといえる。
また、本願商標は、下段の片仮名が上段の欧文字から生ずる読みを無理なく特定したものということができるものであり、これより生ずると認められる「モイストピュレ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「moist」及び「モイスト」の各文字が「湿った」等の意味を有するものであるとしても、その構成中の「puree」及び「ピュレ」の各文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき格別の取引の実情を見いだせない。
してみれば、上記した構成からなる本願商標は、殊更、「moist」及び「モイスト」の各文字を捨象し、「puree」及び「ピュレ」の各文字のみを分離抽出して、これより生ずる称呼をもって取引に当たるというのは不自然というべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モイストピュレ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ピュレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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