結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20890(T2009−20890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願され、その後、同年12月24日付け及び同21年10月29日付け手続補正書により、最終的に、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,汚水浄化槽,調理台,流し台,浴槽類,便器,家庭用汚水浄化槽」と補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも、現に有効に存続するものである。
(1)登録第2334416号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年10月30日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録、その後、同13年5月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、同14年3月6日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2583738号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ホームセンター日興」の文字を横書きしてなり、平成2年11月2日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録、その後、同15年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、同16年3月3日に指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」、第11類「便所ユニット,浴室ユニット」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4497666号商標(以下「引用商標3」という。)は、「日航」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月19日に登録出願、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録され、そして、商標権の一部取消し審判により、同21年8月25日に指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年10月29日にさたものである。
(以下、まとめていうときは、単に「引用商標」という。)
(1)本願商標と引用商標1について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたことから、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標2及び3について
ア 本願商標につて
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段にややデザイン化された「NIKKO」の文字を書し、下段には、上段の文字に比べて約半分程度の大きさで「SINCE 1908」の文字を書してなるところ、下段の「SINCE 1908」の文字は、「1908年創業」という程の意味合いを表示するにすぎず、自他商品の識別力を有さないか、極めて弱い部分というべきものであるから、簡易、迅速を尊ぶ取引の場においては、上段の「NIKKO」の文字部分に注目して取引に資する場合があるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、「NIKKO」の文字に相応して「ニッコー」の称呼を生じるものであり、かかる称呼からは、一般に親しまれている「太陽の光線。日のひかり。」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店)の意味を有する「日光」の語を想起させるものであるから、「日のひかり」程の観念が生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「ホームセンター日興」の片仮名及び漢字よりなるところ、これら片仮名及び漢字は、ほぼ一様に肉厚のゴシック活字風の書体よりなり、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生じると認められる「ホームセンターニッコー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ホームセンターニッコー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、本願商標は、特定の語義を有しない造語と認められるものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、「日航」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ニッコウ」の称呼を生ずるものであり、また、日本の代表的な航空会社である「株式会社日本航空」の略称(フリー百科事典「ウィキペディア」)としての観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標2及び3との類否について
ア 引用商標2との類否について
本願商標は、「ニッコー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標2は、「ホームセンターニッコー」の称呼が生ずるが、前者が4音であるのに対し後者は11音と、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。また、各商標は、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、比較することのできないものである。
したがって、本願商標と引用商標2とは、観念が比較できないとしても、外観及び称呼が異なり、相紛れるおそれのない非類似の商標であるといえる。
イ 引用商標3との類否について
本願商標から生ずる「ニッコー」の称呼と引用商標3から生ずる「ニッコウ」の称呼とは、語尾において長音「ー」と「ウ」の音の差異を有するにすぎず、しかも、該「ウ」の音はその前に位置する「コ」の音の母音「o」(オ)の音との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれがあるほどに近似するものである。
しかしながら、本願商標と引用商標3とは、別掲(1)及び前記2(3)の構成よりみて、外観上、明瞭に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標は、「日のひかり」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標3は、株式会社日本航空の略称の観念が生じるものであるから、観念上も明確に区別されるものである。
してみれば、本願商標と引用商標3とは、称呼において近似するとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
ウ 小活
したがって、本願商標と引用商標2及び3とは、外観、称呼及び観念を総合すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
(4)まとめ
以上よりすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。