結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23915(T2009−23915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「Lune Lapin」の文字を筆記体で書してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ウサギの毛皮』を意味する『Lapin』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『ウサギの毛皮のえり巻き・ショール・帽子・手袋・マフラー・耳覆い・コート・ジャケット・被服』等、『ウサギの毛皮を使用した商品』以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」 旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「Lune Lapin」の文字を筆記体でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ルーンラピン」及び「ルネラパン」などの称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、当審において調査するも、本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「Lapin」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中の「Lapin」の文字(語)が「ウサギ、ウサギの毛皮」の意味を有するとしても、その認識の程度及び本願商標の構成からすれば、当該文字は商品の品質を表示したものとして認識されることなく、「Lune Lapin」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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