結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8789(T2010−8789/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モビル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類「インターネットによる広告,インターネット上に掲載される広告に関する助言及びその管理・運営,トレーディングスタンプの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行及び管理の代行,広告場所の貸与,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電子計算機による通信網を利用した職業のあっせん,その他職業のあっせん,業務提携及び企業買収の斡旋,販売促進のための企画及びその実行の代理,商品展示会及び商品見本市の企画・運営及び開催,新商品の販売・販売促進に関する助言・指導,新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎資料調査,商品の売買契約の取次ぎ,広告用具の貸与,競売の運営,販売促進の為の試供品・見本品の配布に関する情報の提供,販売促進の為のトレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,アフィリエイトマーケティングのためのインターネット上での商取引に関する情報の提供,インターネットを利用した商業に関する住所氏名録の提供,インターネットを用いて行う情報源の検索代行,インターネットによる広告に関する情報の提供,電子メールによる広告の代理」を指定役務として、平成21年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)第3018738号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年9月17日に登録出願され、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)第3018739号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月17日に登録出願され、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「モビル」の文字を表してなるものであるから、その構成文字に相応して「モビル」の称呼を生ずるものであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「Mobil」(第2文字目の「o」の文字がややデザイン化されている)の欧文字を横書きしてなり、引用商標2は、別掲2のとおり、「Mobil」(「M」及び「bil」の文字は青色で、「o」の文字は赤色で書されている)の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標は、米国のテキサス州に本拠を置く総合エネルギー企業であるエクソンモービルまたはそのグループ企業の取り扱いに係る商品や役務について使用され、「モービル」と称呼する商標として広く認識されているものである。
してみれば、引用商標からは、「モービル」の称呼のみが生ずるものであり、観念については、「エクソンモービルまたはそのグループ企業」ほどの観念が生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「モビル」の称呼と、引用商標より生ずる「モービル」の称呼とを比較するに、両者は、その構成中、後半部の「ビ」「ル」の各音を共通にし、称呼の識別上、重要な印象を受ける語頭部において、「モ」の音に続く長音の有無に差異を有するものである。
そして、引用商標の語頭の「モ」の音は、長音を伴うことにより、該文字にアクセントがおかれ、「モー」の部分が比較的強く、明瞭に発音されるといえるのに対し、本願商標は、特にいずれかの音にアクセントがおかれるともいえないから、全体が平滑に発音されるというのが相当である。
してみれば、両者は、3音又は4音という短い音構成からなることとも相俟って、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから、両者を比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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