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Trademark Appeal Case

語頭音の有無と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7382(T2010−7382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「洋菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3096049号商標(以下「引用商標」という。)は、「クルール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年3月8日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、その後、同17年9月27日に存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、橙色にて、右下約4分の1を切り抜いた柑橘類の断面図と思しき図形を配し、該図形の切り抜いた位置に合わせて、上段に薄い橙色にて「Patisserie」(2文字目の「a」の上にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなり、その下段に前記文字に比べて大きく、かつ、濃い橙色にて「les」及び「couleurs」の欧文字を同じ大きさ、同じ書体で二段に横書きしてなり、さらに、「couleurs」の右横には、橙色にて水滴と思しき図形を配してなるものである。

しかして、該図形部分と文字部分とでは、視覚上、分離した構成よりなり、これらを常に一連一体のものと看取しなければならない特段の事情は、見いだし得ないところ、その構成中「Patisserie」の文字は、「ケーキ、ケーキ屋」(クラウン仏和辞典第6版)の意味を有する比較的良く知られたフランス語であり、その指定役務との関係においては、当該役務の提供の用に供する物あるいは提供場所を表示するものであること、すなわち、役務の質を表示するものとして認識するに止まるものであって、自他役務としての識別機能を有しないか、あるいは、極めて弱いものとみるのが相当である。

また、構成中の「les」の文字部分は、フランス語の定冠詞を、「couleurs」の文字部分は、「色、色彩」(クラウン仏和辞典第6版)の意味を有するフランス語の「couleur」の複数形であって、「クルール」と発音されるものと認められるところ、両文字は、上段に書された「Patisserie」の文字よりも比較的大きく表され、同じ書体、同じ色彩にて外観上まとまりよく構成されるものであり、両文字より生ずる「レクルール」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく称呼し得るものであるから、かかる構成においては、それぞれ一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そうしてみると、本願商標は、構成文字全体から生ずる「パティスリーレクルール」の一連の称呼のほか、該文字部分に相応して、「レクルール」の称呼をも生ずるものというべきである。

次に観念についてみると、その構成中の「les」及び「couleurs」の各文字は、前記意味を有するフランス語であるとしても、我が国におけるフランス語の普及度を考慮すれば、これよりは全体として、直ちに特定の観念を生ずるものとはいい得ないものである。

他方、引用商標は、「クルール」の片仮名文字を横書きしてなり、「クルール」の称呼が生じ、該文字からは、特定の観念が生じないものである。

そこで、本願商標より生ずる「レクルール」の称呼と引用商標より生ずる「クルール」の称呼とを比較すると、両者は、称呼の識別上、重要な位置を占める語頭において、「レ」の音の有無に差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。

また、本願商標及び引用商標は、上記のとおり、直ちに特定の観念を生じるとはいい難いものであるから、観念においては比較することができず、外観上も、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、「クルール」の片仮名文字からなる引用商標とは、区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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