結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91131号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4268109号商標(以下、「本件」という。)は、「デーメーテル」の片仮名文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願、同11年4月30日に設定登録がされたものである。
2.異議申立人の取消理由
異議申立人は、「DEMETER」の欧文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年5月11日に登録出願、昭和61年3月26日に登録され、その後、平成8年9月27日に商標権の存続期間の更新登録された登録1849663号商標(以下、「引用A商標」という。)及び「DEMETER」の欧文字を書してなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和58年5月11日に登録出願、昭和61年6月27日に登録され、その後、平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録された登録1870214号商標(以下、「引用B商標」という。)を引用し、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるものであると主張している。
3.当審の取消理由
当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似し、かつ、本件商標の指定商品中の「コーヒー豆、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゆう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、酒かす」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、本件商標の指定商品中上記商品についてはその登録を取り消す旨の取消理由を通知した。
4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。
5.当審の判断
引用A商標及び引用B商標は、共に「DEMETER」の文字を書してなるところ、「研究者新英和大辞典」(1998年 株式会社研究社発行)によれば、「Demeter」の語はギリシャ神話の大地・穀物・麦・社会秩序の女神であるデーメーテールを意味することが認められるから、引用各商標を構成する「DEMETER」の文字よりは「デーメーテール」(ギリシャ神話の大地・穀物等の女神)の称呼、観念をも生ずるものと認めざるを得ない。
そうとすると、「デーメーテル」の称呼を生ずること明らかな本件商標と引用各商標とは、その称呼において類似するものと認められ、また称呼において類似することを考慮すれば、本件商標は、「DEMETER」の語と同様にギリシャ神話の大地・穀物等の女神であるデーメーテールを認識することが決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「コーヒー豆、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゆう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、酒かす」については引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品であり、また、本件商標の指定商品中の「米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン」については引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「コーヒー豆、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゆう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、酒かす」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、上記商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同条第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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