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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91131号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91131号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91131号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「登録第4268109号商標の指定商品中「第30類 コーヒー豆、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし…」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4268109号商標の指定商品中「第30類 コーヒー豆、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、酒かす」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4268109号商標(以下、「本件」という。)は、「デーメーテル」の片仮名文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願、同11年4月30日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、「DEMETER」の欧文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年5月11日に登録出願、昭和61年3月26日に登録され、その後、平成8年9月27日に商標権の存続期間の更新登録された登録1849663号商標(以下、「引用A商標」という。)及び「DEMETER」の欧文字を書してなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和58年5月11日に登録出願、昭和61年6月27日に登録され、その後、平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録された登録1870214号商標(以下、「引用B商標」という。)を引用し、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるものであると主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似し、かつ、本件商標の指定商品中の「コーヒー豆、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゆう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、酒かす」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、本件商標の指定商品中上記商品についてはその登録を取り消す旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

引用A商標及び引用B商標は、共に「DEMETER」の文字を書してなるところ、「研究者新英和大辞典」(1998年 株式会社研究社発行)によれば、「Demeter」の語はギリシャ神話の大地・穀物・麦・社会秩序の女神であるデーメーテールを意味することが認められるから、引用各商標を構成する「DEMETER」の文字よりは「デーメーテール」(ギリシャ神話の大地・穀物等の女神)の称呼、観念をも生ずるものと認めざるを得ない。

そうとすると、「デーメーテル」の称呼を生ずること明らかな本件商標と引用各商標とは、その称呼において類似するものと認められ、また称呼において類似することを考慮すれば、本件商標は、「DEMETER」の語と同様にギリシャ神話の大地・穀物等の女神であるデーメーテールを認識することが決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「コーヒー豆、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゆう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、酒かす」については引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品であり、また、本件商標の指定商品中の「米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン」については引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「コーヒー豆、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゆう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、酒かす」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、上記商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同条第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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