結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「KEMEN」の文字を標準文字で書してなり、第13類「銃砲,銃砲弾及び発射体,火薬類,花火(「おもちゃ」に属するものを除く。),猟銃弾」を指定商品として、平成20年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スペイン所在の法人『KEMEN』社の名称と同一の『KEMEN』の文字を標準文字で書してなるところ、該法人は、スペイン王室御用達の銃砲メーカーであり、スポーツ射撃等の大会において、スペインをはじめ他国の選手も同社の銃を使用しており、さらに、2003年の段階では、同社は、銃砲を日本を含む世界30カ国に輸出しているから、本願商標の登録出願前より商品『銃砲』の分野で取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時において、「KEMEN」の文字からなる商標が、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること」が要件の一つとなるところ、原審で例示したインターネットの記事をもって直ちに、当該商標が、他人であるスペイン所在の法人「KEMEN」社の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間において広く知られているということはできない。
そして、当審において調査したが、「KEMEN」の文字からなる商標が、上記「KEMEN」社の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていると認めるに足る証左を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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