結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3069(T2010−3069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PERFECTPERIO」の文字を標準文字により表してなり、第3類「固形歯磨き,粉歯磨き,潤製歯磨き,洗口液,練り歯磨き,水歯磨き」及び第5類「口腔用剤,口中清潔剤,口中清涼剤,歯科用剤,虫歯予防剤その他の薬剤」を指定商品として、平成20年9月16日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。
(1)本願商標は、「パーフェクト」の文字からなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4823313号商標及び「Perfect」の文字からなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第5192500号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。」)と同一又は類似するものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に「歯周病治療」の意味を有する「PERIO」の文字を含んでいるから、これをその指定商品中、例えば「歯周病治療のための歯科用剤,歯周病治療のための薬剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
本願商標は、「PERFECTPERIO」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔により外観上まとまりよく一体に表されていて、かつ、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼できるものである。
また、その構成中の「PERIO」の文字部分が「歯周病学」を意味する英語「Periodontology」の略語であるとしても、原審の説示のように「歯周病治療」の意味を表す語とはいえず、本願の指定商品との関係において、特定の商品又は商品の品質、用途などを具体的に表示するものとして直ちに理解、認識させるものともいい難い。
そうすると、本願商標は、その構成態様及び「PERIO」の語の有する意味の上から、構成全体をもって特定の意味を有しない一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「パーフェクトペリオ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、それぞれの構成から「パーフェクト」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標から生ずる称呼を比較すると、両称呼は「ペリオ」の有無という明らかな差を有することから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上は比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当について
前記(1)において認定したとおり、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有しない一体不可分の造語と認識し把握されるものであるから、これを本願商標のいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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