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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−621(T2010−621/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−621(T2010−621/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「貨物自動車による輸送」
争点(論点)
造語の称呼類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−621(T2010−621/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「貨物自動車による輸送」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第39類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成20年12月18日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における平成22年1月13日付け手続補正書により、第39類「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5038094号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年4月7日登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、平成19年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、各文字の上部若しくは右上部分に、左から右に向けて流れるような印象を与える小さい三角形図形がデザインされた、「ハロー・トーキョー」の片仮名文字を表してなるところ、その構成は、全体としてまとまりよく表示されているといえるものである。

そして、たとえ、その構成中「トーキョー」の文字部分が、日本の首都である「東京」を表したものと認識させる場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちにその指定役務の提供場所を表したものと理解されるとまではいい難く、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語と理解し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、「ハロートーキョー」の一連の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念は、生じさせないものである。

(2)引用商標

引用商標は、薄い青色を用いて描いた波形の長方形と、その中に同色の「ハロー」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成文字より「ハロー」の称呼を生じ、該文字よりは、「こんにちは」の意味合いを認識させるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標より生ずる「ハロートーキョー」と、引用商標から生ずる「ハロー」の称呼とを比較するに、両者は、「トーキョー」の音の有無において音構成が明らかに相違するものであるから、明瞭に区別して聴取され得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において明確な差異を有しており、観念においては、本願商標が特定の観念を有しない造語であることから、両者を比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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