sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の称呼類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−621(T2010−621/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第39類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成20年12月18日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における平成22年1月13日付け手続補正書により、第39類「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5038094号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年4月7日登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、平成19年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、各文字の上部若しくは右上部分に、左から右に向けて流れるような印象を与える小さい三角形図形がデザインされた、「ハロー・トーキョー」の片仮名文字を表してなるところ、その構成は、全体としてまとまりよく表示されているといえるものである。

そして、たとえ、その構成中「トーキョー」の文字部分が、日本の首都である「東京」を表したものと認識させる場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちにその指定役務の提供場所を表したものと理解されるとまではいい難く、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語と理解し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、「ハロートーキョー」の一連の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念は、生じさせないものである。

(2)引用商標

引用商標は、薄い青色を用いて描いた波形の長方形と、その中に同色の「ハロー」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成文字より「ハロー」の称呼を生じ、該文字よりは、「こんにちは」の意味合いを認識させるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標より生ずる「ハロートーキョー」と、引用商標から生ずる「ハロー」の称呼とを比較するに、両者は、「トーキョー」の音の有無において音構成が明らかに相違するものであるから、明瞭に区別して聴取され得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において明確な差異を有しており、観念においては、本願商標が特定の観念を有しない造語であることから、両者を比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。