結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8114(T2009−8114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「必勝祈願」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成18年8月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『必勝祈願』の文字を書してなるところ、該文字は、通常、勝敗を争うプロ・アマスポーツにあっては、リーグ戦・トーナメント戦やその他の種々の試合で優勝することを目指して、リーグ戦の開幕や春季キャンプに入るとき等に必勝祈願を神仏に祈り、願うこと程の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願の指定商品に使用しても自他商品の識別機能を有するものとは認められず、需要者をして何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「必勝祈願」の文字よりなるところ、その構成中の「必勝」の文字は、「必ず勝つこと」を意味し、また、「祈願」の文字は、「神仏に祈り願うこと」を意味することから、全体として「必ず勝つことを神仏に祈り願うこと」程の意味合いを看取し得るとしても、本願商標全体からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が表示された事例が、わずかに数例見いだされるものの、当該文字自体が商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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