結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−719(T2010−719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Feel」の文字を標準文字により表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成20年4月30日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4907377号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年4月26日に登録出願、第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年11月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Feel」の文字からなるものであるから、「フィール」の称呼を生じ、「感じ、感触」ほどの観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「feelplus」の文字と「+」を組み合わせた構成からなるところ、その構成中の「feel」と「plus」の各文字部分は、文字の大きさは異なるものの、同じ書体、同じ色で表され、また、「plus」とその上に配された「+」の記号も「feel」の文字部分の上下の高さとほぼ同じ幅内に、それぞれが接着するかのように一体的に表されていることから、引用商標は、外観上まとまりよく一体的に表されたものとの印象を与えるものといえる。
そして、その構成中の「plus」及び「+」は、「加えること」などの意味を有するものとして広く知られた英語と記号であることから、引用商標は、全体としても「感じを加える(プラスする)」ほどの意味合いを認識させるものであり、また、その構成全体から生ずる「フィールプラス」の称呼も、格別冗長なものではなく無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、その構成中「Feel」の部分のみを抽出し、これを商品(役務)の出所表示として認識するとは言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するものとみるのが自然である。
してみれば、引用商標からは、「フィールプラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から「フィール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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