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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の識別力と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−22969(T2009−22969/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−22969(T2009−22969/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CreA」
争点(論点)
結合商標の識別力と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22969(T2009−22969/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CreA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類「税務相談,税務代理」及び第45類「訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続きの代理,著作権の利用に関する契約の代理または媒介」を指定役務として、平成20年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3260535号商標(以下「引用商標」という。)は、「CreA」の欧文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、青色で描いた4つの正方形と、その右側に、同色を塗って表した同じく4つの正方形を配し、その下段に「CLAIR LAW FIRM」の欧文字を書してなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と欧文字部分とが視覚的に分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとすべき特段の事情は、見受けられない。

そして、本願商標の構成中、「CLAIR」の文字部分は、「クレール」と発音される「明るい,(色が)明るい,淡い,薄い,」等の意を有する仏語(アポロ仏和辞典 角川書店)であって、「LAW」の文字部分は、「法,法律」等の意味を、「FIRM」の文字部分は、「(2人以上の合資)会社,商会,商社」(ともに、プログレッシブ英和中辞典)をそれぞれ意味する英語であるところ、本願指定役務との関係において、インターネット検索によれば、例えば、「古澤法律事務所」が「FURUSAWA LAW FIRM」と、「横浜シルク法律事務所」が「Yokohama Silk Lawfirm」と、また、「武田法律事務所」が「Takeda Law Firm」と、それぞれ表示している実情よりすれば、本願商標の「LAW FIRM」の文字部分は、「法律事務所」程の意味合いを容易に理解、認識させるといえるものである。

また、「法律事務所」は、「弁護士が法律に関する諸事務を取り扱う所。」(広辞苑 第六版)であることから、本願指定役務との関係においては、役務の提供場所等を表した文字部分とみるのが相当であり、本願商標は、「CLAIR」の欧文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から生ずる称呼のほか、「CLAIR」の欧文字部分より、「クレール」の称呼、または、英語読みに倣って「クレア」と称呼されるとみるのが自然であって、「明るい」程の観念を生じさせるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「CreA」の欧文字よりなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語といえるものであるから、英語風の読みに倣って「クリエイ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標から生ずる「クレール」または「クレア」と、引用商標から生ずる「クリエイ」の称呼とを比較するに、両者は、音構成が明らかに相違するものであるから、明瞭に区別して聴取され得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、全体の外観において明確な差異を有しており、観念については、引用商標が特定の観念を有しない造語と認められるものであるから、本願商標と比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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