結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7036(T2010−7036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AAビッグボール」の文字を標準文字で表してなり、第11類「汚水・排水処理設備用の微生物接触材,汚水・排水処理装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」を指定商品として、平成21年3月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における、同22年4月5日付け手続補正書により、第11類「汚水・排水処理用曝気槽内に設置する特殊繊維製の紐状微生物接触材,汚水・排水処理装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品中の「汚水・排水処理設備用の微生物接触材」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4993757号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用商標は、「ビッグポール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年3月1日に登録出願、第11類「家庭用活水器,その他の家庭用浄水器,業務用活水器,その他の浄水装置」を指定商品として、同年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について。
本願の指定商品中の「汚水・排水処理設備用の微生物接触材」は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものとなり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「AAビッグボール」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に書されており、また、構成文字全体より生じる「エーエービッグボール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、査定の際に、取引の実情として、欧文字二文字が、商品の品番等を表示するものとして使用されているとした例は、その構成を欧文字のみ又は欧文字と数字を結合した使用例であって、本願と同様の構成態様で使用されているものではない。
そうすると、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に書され、かつ、構成文字全体より生じる「エーエービッグボール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであって、本願商標に接する取引者・需要者が、殊更に、その構成前半の「AA」の文字を捨象し、「ビッグボール」の文字部分により強い印象をもつというよりも、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。
そして、仮に、本願商標が、「AA」と「ビッグボール」の文字とで、文字種が異なること、及び、「AA」の文字が、商品の品番や型式等を表示するものとして普通一般に使用される欧文字2字の一類型で、自他商品の識別標識としての機能を有さないと認識されることから、「AA」の文字を捨象し、「ビッグボール」の文字部分のみを捉えて、取引に資されたとしても、「ビッグボール」の文字から生ずる「大きな球」の観念と、引用商標「ビックポール」の文字から生ずる「大きな棒」の観念とは、観念上、著しく相違するものと判断し得るものである。
してみれば、本願商標は、構成全体として、その指定商品の出所を表示するものと判断するのが自然であり、また、仮に、その構成中「ビッグボール」の文字のみを捉えて取引に資されたとしても、引用商標とは、観念において著しく相違する非類似の商標というべきものである。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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