結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91318号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4280957号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲した構成よりなり、平成8年3月4日登録出願、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,封ろう,観賞魚用水槽及びその付属品」を指定商品として、平成11年6月11日設定登録されたものである。
これに対して、平成12年2月2日付けで「登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、『Fine/ファイン』の語は、『綺麗な、美しい、立派な』等の意味を有するばかりでなく、例えば、『a fine pen(先の細いペン)』の如く『細い』という意味をも有し、筆記用具との関係においては、『細字』用のものであることを表す語として普通に使用されている事実を認めることができる。してみれば、本件商標は、全体として普通に用いられる域を出ない態様をもって『Fine』の文字と『ファイン』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中の『筆記用具』について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「筆記用具」については、登録を取り消すべきものであり、本件登録異議申立に係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないから、同第4項により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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