結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25607(T2009−25607/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グローバルアライアンス」の片仮名と「GLOBAL ALLIANCE」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第1類、第3類、第5類、第7類、第8類、第11類、第16類、第21類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月1日に登録出願されたものであり、その後、その指定商品及び指定役務は、同21年2月24日付け手続補正書及び同年12月25日付け手続補正書により、最終的に第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『世界的規模で行う企業連携』を意味する『グローバルアライアンス』及び『GLOBAL ALLIANCE』の文字を2段に併記してなるところ、近年では、本願の指定商品又は指定役務をはじめとする様々な分野において、海外企業との提携が盛んに行われている実情よりすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、取引者・需要者は、グローバルアライアンスを推進する企業であることを表したものとして理解するにとどまり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「グローバルアライアンス」の片仮名と「GLOBAL ALLIANCE」の欧文字を書してなるところ、これらの文字は、「世界規模での企業連合」(「日経新聞を読むためのカタカナ語辞典」株式会社三省堂 2005年5月15日発行)の意味を有するものであり、海外の企業との連携を図る我が国の企業が多数見受けられるとしても、本願の補正後の指定商品はもとより、願書記載の指定商品及び指定役務のいずれを取り扱う業界においても、かかる文字が特定の商品又は役務について多数使用される標章又はキャッチフレーズなどとみるべき特段の取引の実情は見いだし難く、また、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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