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結論

勝訴(請求認容)

商標「TOHO CINEMAS CHANTER」の取消審判と役務の類否(第4条第1項第11号|審判不服2010−7398(T2010−7398/J1))

審判番号
不服2010−7398(T2010−7398/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TOHO CINEMAS CHANTER」
争点(論点)
取消審判と役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−7398(T2010−7398/J1)・不服)は、本件商標「TOHO CINEMAS CHANTER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「取消審判と役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOHO CINEMAS CHANTER」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,娯楽施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与」を指定役務として、平成21年1月28日に登録出願された商願2009−5346に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3286552号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判2009−301411及び2009−301412)があった結果、その指定役務中、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作,運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、平成22年6月18日及び同年7月5日にそれぞれなされているものであるから、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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