結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7398(T2010−7398/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOHO CINEMAS CHANTER」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,娯楽施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与」を指定役務として、平成21年1月28日に登録出願された商願2009−5346に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3286552号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判2009−301411及び2009−301412)があった結果、その指定役務中、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作,運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、平成22年6月18日及び同年7月5日にそれぞれなされているものであるから、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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