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結論

勝訴(請求認容)

商標「中国購買王」:地名「中国」の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2009−24623(T2009−24623/J1))

審判番号
不服2009−24623(T2009−24623/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「中国購買王」
争点(論点)
地名「中国」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−24623(T2009−24623/J1)・不服)は、本件商標「中国購買王」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名「中国」の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「中国購買王」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みDVD,録音済みCD,録音済みMD,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・録画済みCD−ROM,電子出版物」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,荷札,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成20年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標はその構成中に『中華人民共和国』を認識させる『中国』の文字を含むものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『中華人民共和国産の商品』であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるものと認められる。」として、商標法第4条第1項第16号を理由に本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「中国購買王」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同大同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そうすると、かかる構成にあっては、その全体をもって一連一体のものと認識、把握されるとみるのが自然であり、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に前半部の「中国」の文字を抽出して商品の産地として認識するということはできない。

また、「中国」の文字は、地名としても「中国地方の略。」あるいは「東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、(中略)(19)49年中華人民共和国が成立。」(「広辞苑 第六版」<岩波書店>参照)といった複数の場所を示すものであり、商品の産地、販売地を特定するとまではいい難い。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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