結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24623(T2009−24623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中国購買王」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みDVD,録音済みCD,録音済みMD,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・録画済みCD−ROM,電子出版物」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,荷札,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成20年11月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標はその構成中に『中華人民共和国』を認識させる『中国』の文字を含むものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『中華人民共和国産の商品』であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるものと認められる。」として、商標法第4条第1項第16号を理由に本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「中国購買王」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同大同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そうすると、かかる構成にあっては、その全体をもって一連一体のものと認識、把握されるとみるのが自然であり、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に前半部の「中国」の文字を抽出して商品の産地として認識するということはできない。
また、「中国」の文字は、地名としても「中国地方の略。」あるいは「東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、(中略)(19)49年中華人民共和国が成立。」(「広辞苑 第六版」<岩波書店>参照)といった複数の場所を示すものであり、商品の産地、販売地を特定するとまではいい難い。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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