結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21942(T2009−21942/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E−FOUR」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電力節電用電圧制御装置」を指定商品として、平成20年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4757884号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そして、引用商標は、「TOYOTA E―FOUR」の文字を横書きにしてなり、平成15年9月19日に登録出願、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同16年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「E−FOUR」の文字からなり、該文字に相応した「イーフォー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「TOYOTA E−FOUR」の文字を書してなることろ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に書されており、また、構成文字全体より生じる「トヨタイーフォー」の称呼も、格別、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、請求人により提出された甲第1号証(自動車用語を解説したウェブサイトの抜粋)によると、引用商標の構成中の「E−FOUR」の文字が、「トヨタ(トヨタ自動車株式会社)のハイブリッド車に採用される電気式4WDシステム」を称するものとして使用されている事実があることからすると、引用商標の構成中の「TOYOTA」と「E−FOUR」の文字との関連性・一体性も認められるものである。
そうすると、引用商標に接する需要者・取引者は、引用商標が、その構成において、「TOYOTA」と「E−FOUR」の文字との間に1文字分のスペースを有していたとしても、これらが、外観上まとまりよく一体的に書され、「トヨタイーフォー」の称呼も格別、冗長とはいえないうえ、その取引の実情をも考慮すれば、「TOYOTA」と「E−FOUR」の文字とを分離して看取するというよりも、これらを一体不可分のものとして理解すると判断するのが相当であって、引用商標は、本願商標の指定商品と抵触関係にある、引用商標の指定商品中「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」(以下「引用商品」という。)との関係においては、構成全体として、引用商品の出所を表示するといえるものである。
してみれば、引用商標は、引用商品との関係においては、その構成中の「E−FOUR」の文字部分のみを取り出し、本願商標と引用商標との類否の判断を行うことは必ずしも適切であるとはいえない。
したがって、本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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