結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−132(T2010−132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「高機能SFRCセグメント」の文字を標準文字で表してなり、第19類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『高機能SFRCセグメント』の文字を標準文字で書してなるものであるが、その構成中の『高機能』の文字は、『優れた機能があること』の意を有する語であり、また、指定商品及び指定役務に関連する業界において、『SFRC』の文字は、『鋼繊維強化コンクリート(steel fiber reinforced concrete)』の意を表す語として、そして、『セグメント』の文字は、『トンネル、特にシールド工法で用いられる支保工と覆工とを兼ねた環片のこと』(「建築大辞典」第2版普及版、彰国社発行)を指称する語として、それぞれ普通に使用されているものであるから、本願商標全体としては、『優れた機能がある鋼繊維強化コンクリートのセグメント』の意味合いを容易に理解・認識させるものである。そうすると、これを本願指定商品及び指定役務中、前記文字に照応する商品及び役務に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「高機能SFRCセグメント」の文字を横書きした構成からなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
しかして、本願商標は、これを構成する「高機能」、「SFRC」、「セグメント」の各文字が原審説示の意味を有するとしても、上記したように、本願商標は不可分一体の構成からなるものであり、かつ、請求人が当審において提出した証拠によれば、同人は、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用していることを認めることができるものである。
また、当審において調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「高機能SFRCセグメント」の文字自体が、不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、構成全体をもって一連のものとして認識され、請求人の業務に係る商品及び役務を指称する商標として、自他商品及び自他役務の出所識別標識としての機能を果たしているというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれに使用しても、商品の品質及び役務の質を表示する商標とはいい得ず、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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