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Trademark Appeal Case

称呼の音構成と語調

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−2708(T2010−2708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、平成20年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2300696号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドリームオン」の片仮名と「DREAM ON」の欧文字を上下二段に表してなり、昭和54年6月15日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものである。その後、同12年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年10月10日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、弧を描くブーメラン状の形状を2つ重ねた図形部分と筆記体で表された「Dreamron」の欧文字部分を上下に表してなるところ、その構成文字に相応して、「ドリームロン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「ドリームオン」の片仮名と「DREAM ON」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して、「ドリームオン」の称呼を生ずるものであり、「実現不可能なことを願い続ける。」(「ジーニアス英和大辞典」大修館書店 2001年4月25日発行)等の意味を有するものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標より生ずる「ドリームロン」の称呼と引用商標より生ずる「ドリームオン」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに6音という短い音構成であり、第5音において「ロ」と「オ」の差異を有するものである。

そして、本願商標の文字部分は、「Dreamron」と筆記体で一体的に表されており、構成中「ron」の文字が特段の意味合いを認識させないことも相俟って、構成全体より生ずる「ドリームロン」の称呼は、特徴的なアクセントがなく平坦な調子で発音させるものである。

一方、引用商標は、その欧文字部分が「DREAM」の文字と「ON」の文字の間に間隔をもって表されており、かつ、いずれの語も広く知られている英語であるから、2つの語に分離して認識し、「リ」と「オ」の音にアクセントが置かれ称呼されることから、両者はその語調を異にするものであり、さらに、「オ」の音は強く発せられることから、明瞭に聴取されるものである。

そうとすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、本願商標は、特定の観念を有しないものであるから、両商標は、観念上比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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