結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91154号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4274288号(平成9年9月4日出願、平成11年5月21日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年1月27日付けで「本件商標は、平成9年9月4日に登録出願され、『こはくいろのとき』の文字と『琥珀色の時間』の文字を二列に縦書きしてなり、第33類『日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒』を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。これに対して、引用に係る登録第4179519号商標(以下『引用商標』」という。)は、平成8年10月2日に登録出願され、『こはくのとき』と『琥珀の時間』の文字を併記してなり、第32類『ビール』を指定商品として、平成10年8月21日に設定登録されたものである。しかして、本件商標は、その構成文字に相応して『コハクイロノトキ』の称呼を、引用商標は、その構成文字に相応して『コハクノトキ』の称呼を生ずるものである。してみれば、両称呼は、比較的聴別し難い中間において『イロ』の音の有無という微差を有するにすぎないから、それぞれを一連に称呼するときは、相紛れるおそれのある称呼上、類似の商標といわなければならない。加えて、『琥珀』の文字は『琥珀色』を看取させるので、両者は観念においても類似し、前記のとおりの構成からして、外観上も類似の商標といわざるを得ない。かつ、本件商標の指定商品中の『洋酒,果実酒』と引用商標の指定商品とは類似の商品といえるものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。
しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品である「日本酒,中国酒,薬味酒」については、引用商標の指定商品である「ビール」と品質及び製造者を異にする非類似の商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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