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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念・外観の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91154号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91154号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91154号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4274288号商標の指定商品中「第33類 洋酒,果実酒」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4274288号商標の指定商品中「第33類 洋酒,果実酒」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4274288号(平成9年9月4日出願、平成11年5月21日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年1月27日付けで「本件商標は、平成9年9月4日に登録出願され、『こはくいろのとき』の文字と『琥珀色の時間』の文字を二列に縦書きしてなり、第33類『日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒』を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。これに対して、引用に係る登録第4179519号商標(以下『引用商標』」という。)は、平成8年10月2日に登録出願され、『こはくのとき』と『琥珀の時間』の文字を併記してなり、第32類『ビール』を指定商品として、平成10年8月21日に設定登録されたものである。しかして、本件商標は、その構成文字に相応して『コハクイロノトキ』の称呼を、引用商標は、その構成文字に相応して『コハクノトキ』の称呼を生ずるものである。してみれば、両称呼は、比較的聴別し難い中間において『イロ』の音の有無という微差を有するにすぎないから、それぞれを一連に称呼するときは、相紛れるおそれのある称呼上、類似の商標といわなければならない。加えて、『琥珀』の文字は『琥珀色』を看取させるので、両者は観念においても類似し、前記のとおりの構成からして、外観上も類似の商標といわざるを得ない。かつ、本件商標の指定商品中の『洋酒,果実酒』と引用商標の指定商品とは類似の商品といえるものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品である「日本酒,中国酒,薬味酒」については、引用商標の指定商品である「ビール」と品質及び製造者を異にする非類似の商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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