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Trademark Appeal Case

周知性立証の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第19079号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「dalbello」の文字を書してなり、平成2年3月19日登録出願され、旧第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年12月13日に出願公告されたものである。

2 原査定の経過と理由

これに対して、原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「登録異議申立人がスキー靴に使用している『dalbello』(又は『DALBELLO』)商標は、1985年頃にはヨーロッパ地域において需要者間に広く認識されていたと認められる。これらの靴は、昭和56年以降我が国へ10数年に亘り反復継続輸入され延べ総数で1万足以上され、この『dalbello』商品は、スキー愛好者の目に止まっていたと推認できる。そして、スキー用品と衣料品とは、運道具店等で取り扱われ需要者層の範囲を共通にする場合が多いことから、本願商標をその指定商品に使用した場合、該商品があたかも登録異議申立人又はこれと営業上何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審において登録異議申立人(以下「申立人」という)が提出した証拠方法についてみるに、甲第1号証ないし同第19号証の申立人のパンフレット、甲第20号証ないし同第48号証の各種印刷・出版物は外国語で作成されたものであり、これが日常的に我が国の取引者・需要者にも提供され、本願商標の指定商品の取引者・需要者の目に留まる状態になっていたとは認め難く、その証左もない。

したがって、申立人が商品「スキー靴」に使用している「dalbello(又は「DALBELLO」)」商標(以下、「引用商標」という)が、イタリアを中心とするヨーロッパ地域で知られていたものとしても、上記の各号証をもって、引用商標が、我が国において、本願商標出願前に、その指定商品のである、商品「被服」などの取引者・需要者の間で周知・著名性を得ていたとの証左とすることはできない。

次に、申立人が提出した甲第49号証ないし同第74号証の取引書類(インボイス)によれば、昭和56年以降、本願商標が出願されるまでの約10年間において延べ1万足以上の輸入がなされた事実が認められるものの、これは、年間の平均にすれば1000有余足であり、この間の我が国におけるスキー人口との関係からすれば、極めて少数というべきであって、本願商標の指定商品の需要者層ともなり得る、一般のスキーヤーの間で周知されていたと認めるに十分なものとはいえないとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって、引用商標の周知・著名性について調査するも、引用商標が使用されている事実は発見できたものの、これが、本願商標出願前に、その指定商品の取引者・需要者の間で周知・著名性を得ていたと認め得る証左は発見できなかった。

したがって、引用商標は、商品「スキー靴」に使用された事実は認められるものの、それが、本願商標出願前に、その指定商品である、商品「被服」などの取引者・需要者の間で周知・著名性を得ていたとは認められないから、本願商標をその指定商品に使用しても、それがあたかも申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取り消されるべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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