事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標(図形等・本文参照)
- 争点(論点)
- 「電子秘書」の識別力
- 適用条文
- 第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
- 指定商品・役務の区分
- 第9類・第35類
- 最終結論
- 登録取消(勝訴(請求認容))
この審決(審判平成11年異議第91289号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「電子秘書」の識別力」です。指定商品・役務は第9類・第35類に属します。特許庁は「登録第4279672号商標の指定役務中「第35類 電話の取次ぎ,広告,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行及び清算,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の…」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。