Trademark Appeal Case
「電子秘書」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91289号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4279672号(平成9年8月12日出願、平成11年6月4日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び役務は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年1月27日付けで「本件商標は、『電子秘書』の文字を横書きしてなり、第9類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第5号証によれば、秘書をイメージした人間味のあるインターフェースが特徴の、コンパクトな管理ソフトが販売され、また、音声ガイダンスにより「電子秘書」が利用者に代わって電話の応対をするサービスが存在し、これらのソフトウェア又はサービス(役務)を示す名称として『電子秘書』の語が使用されていることが認められる。しかして、本件商標は、上記のとおり『電子秘書』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これを指定役務中、例えば、『電話の取次ぎ、建築物における来訪者の受付及び案内』の役務に使用した場合、前記した実情から、これに接する取引者・需要者は、その役務が『電子媒体を介して秘書業務を遂行するサービス』であることを表示するための語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。また、本件商標を『上記に照応しないサービス(役務)』について使用した場合には、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、第35類の指定役務については商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。
しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の「第9類 スロットマシン,運動技能訓練用シュミレーター,乗物運転技能訓練用シュミレーター」についての登録には、取り消すべき相当の理由がないから、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
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