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Trademark Appeal Case

「侍日本」と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22986(T2009−22986/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『侍日本』の文字を容易に認識する漢字を筆書き風に縦書きしてなるところ、日本を代表するサッカーチームを『サムライニッポン』、『サムライ日本』と称したことを初め、最近では、日本を代表するWBC(野球)チームを『サムライ日本』、『侍日本』と称し、優勝までに至る熱戦が繰り広げられて、例えば、インターネットの情報をみると『WBC サムライ日本優勝おめでとうございます。』、『サムライ日本 WBC連覇!』等より、そのチームの人気が伺え、広く知られているものといえる。そうすると、本願商標からは、前記チームを認識、理解するものといえ、一個人である出願人が商標として採択し使用することは、前記チームの人気に便乗し、公正な競業秩序を乱すものであり、穏当でないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示するとおり、筆書き風に「侍日本」(その構成中「日」の文字は、「冂構え(まきがまえ)」風の構えの中央に赤い丸を配してなる。)の文字を縦書きにした構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形からなるものではないことは明らかである。そして、「侍日本」の文字が、原審説示の如く、日本を代表するチーム名として使用された事実は認められるとしても、直ちに特定のスポーツのチームを認識させるものとはいえないのみならず、指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難い。

さらに、他の法律によって、その使用等が禁止されているものとは認められない。

そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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