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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7298(T2009−7298/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMART SOLUTIONS」の欧文字を標準文字で表してなり、第40類「パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の操作に関する専門的・技術的指導及び助言」を指定役務として、平成16年12月16日に登録出願、その後、役務の区分については、原審における同18年4月13日付け手続補正書により、第40類から第42類に区分変更されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定において、「本願商標は、全体として『迅速な問題解決』といった意味合いを容易に認識させる『SMART SOLUTIONS』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願の指定役務に使用しても、単にその役務の質、効能を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋(要旨)

当審において、平成22年3月1日付けの審尋をもって通知した内容は、次のとおりである。

(1)審尋の趣旨

本願商標は、平成20年12月22日付けの拒絶査定において、同17年12月9日付の拒絶理由通知書(以下「拒絶理由」という。)で通知した理由1(商標法第3条第1項第3号)に該当すると、認定、判断されたものであるが、当審において検討したところ、本願商標は、拒絶理由で通知した理由3(商標法第4条第1項第11号)を解消したものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)理由

本願商標は、「SMART SOLUTIONS」の欧文字を標準文字で表してなり、第40類「パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の操作に関する専門的・技術的指導及び助言」を指定役務として、平成16年12月16日に登録出願、その後、役務の区分については、原審における同18年4月13日付け手続補正書により、第40類から第42類に区分変更されたものである。

しかして、本願商標は、その構成文字から「スマートソリューションズ」の称呼を生ずるものである。

他方、拒絶理由の理由3において引用した登録第4549327号商標は、別掲のとおり「Smart Solutions by NAiS」(構成文字中の「Smart Solutions by」の文字は、やや右側に傾斜している。また、「NAiS」の文字は、太字で、かつ、同じ大きさで書され、該文字中の「A」は、やや図案化されている。以下同じ。)の文字を横書きにしてなり、平成12年11月1日に登録出願、第42類の原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

しかして、引用商標の構成中の「by」の文字は、「〜によって、〜による」等の意味を有する一般によく知られた平易な英語であるところ、「by」の文字の後に、企業あるいは個人の名称やそれらの略称等の文字が続く場合には、これに接する需要者は、「by」の文字の後に記載された企業等によって製造・販売や提供される商品又は役務であることを認識するものであり、また、実際の商取引においても、そのように使用されている実情がある。

そして、引用商標の構成文字中の「by」の文字の後に続く「NAiS」の文字は、引用商標の商標権者を表示する商標、いわゆるハウスマークとして知られているものである。

そうとすると、「by」の文字についての上記の実情からすれば、引用商標の構成中「by NAiS」の文字部分は、「NAiSによって提供される役務」であることを認識させ、その構成中の「Smart Solutions」の文字は、「NAiS」が提供する個々の役務の標識、すなわちペットマークとして認識されるものである。

してみると、引用商標は、「Smart Solutions」の文字部分と「by NAiS」の文字部分とに分離して看取される場合があるとみるのが相当である。

さらに、引用商標の構成文字全体から生ずる「スマートソリューションズバイエヌエーアイエス」及び「スマートソリューションズナイス」の称呼は極めて冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、引用商標の構成中の語頭部分である「Smart Solutions」の文字に着目し、該文字から生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なからずあるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体から生ずる上記称呼の他、「Smart Solutions」の文字部分のみを捉えた「スマートショリューションズ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、観念については、共に特定の意味合いを有しないことから、比較することが出来ないものであるとしても、「スマートソリューションズ」の称呼を共通にするものであり、また、本願商標「SMART SOLUTIONS」と引用商標の構成文字中の「Smart Solutions」とは、その綴りを同じくするものであるから、外観上も近似するものとみるのが相当である。

そして、引用商標の指定役務中には、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

よって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、「スマートソリューションズ」の称呼を共通にし、外観においても近似する類似の商標であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、前記3の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断

前記3の審尋で示した通知の内容のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない

よって、結論のとおり審決する。

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