sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名曲名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14217(T2010−14217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「A列車で行こう」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月14日付け手続補正書及び当審において同22年6月29日付け手続補正書により第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ジャズのスタンダードナンバーの一として知られる『A列車で行こう』の文字を書してなり、これをその指定商品中の『レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを通じてダウンロード可能な映像・画像,画像・映像を記憶させた記録媒体,電子出版物』にあって、上記文字に照応する作品を内容とする商品に使用するときは、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機」に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除された。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。