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結論

勝訴(請求認容)

商標「A列車で行こう」の著名曲名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−14217(T2010−14217/J1))

審判番号
不服2010−14217(T2010−14217/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「A列車で行こう」
争点(論点)
著名曲名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−14217(T2010−14217/J1)・不服)は、本件商標「A列車で行こう」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名曲名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「A列車で行こう」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月14日付け手続補正書及び当審において同22年6月29日付け手続補正書により第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ジャズのスタンダードナンバーの一として知られる『A列車で行こう』の文字を書してなり、これをその指定商品中の『レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを通じてダウンロード可能な映像・画像,画像・映像を記憶させた記録媒体,電子出版物』にあって、上記文字に照応する作品を内容とする商品に使用するときは、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機」に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除された。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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