1 本願商標
本願商標は、「販促花子」の文字を標準文字で表してなり、第35類「コンピュータネットワーク上における商品の販売促進及びサービスの提供促進のための広告・その他の広告,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成20年8月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4349208号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成10年10月27日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務として、同12年1月7日に設定登録されたものであるが、同22年1月7日に存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同年9月22日になされたものである。
(2)登録第4595692号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年2月3日に登録出願、第35類、第37類、第39類及び第41類に属する別掲5に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年8月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4598819号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成13年8月23日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する別掲6に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4627460号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成12年2月3日に登録出願、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する別掲7に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「販促花子」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ハンソクハナコ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、「販促花子」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「販促」の文字部分を捨象し、「花子」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。
したがって、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ハンソクハナコ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「ハナコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。