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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−4653(T2010−4653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同21年7月15日付け及び当審における同22年3月3日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類」、第5類「入浴剤」、第30類「茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと」、及び第35類「化粧品・はみがき及びせっけん類の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5117796号 商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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