結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19094(T2009−19094/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MUEN」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において同21年10月7日付け手続補正書において、第10類「温灸具」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「MUEN」の文字を標準文字で表してなるところ、煙が出ないさまをいう「無煙」に通ずる語であると容易に理解されるものであり、本願商標をその指定商品中の「温灸具」にあって、例えば煙の出ないことを特徴とする商品について使用しても、商品の品質を表示すると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4925456号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、その指定商品について前記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「MUEN」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、我が国において一番なじみのある外国語である英語において親しまれている語ではない。
そして、本願商標のローマ字読みでの「ムエン」についてみると、広辞苑第六版によれば、「ムエン」と読まれる語が、以下のとおり複数存在することが認められる。
【無援】たすけのないこと、【無鉛】鉛を含まないこと、【無塩】塩分のないこと、塩気を含まないこと、【無縁】縁のないこと、関係がないこと(以下略)、【夢魘】恐ろしい夢を見てうなされること、【無煙】煙を立てないこと、煙の出ないこと。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、その構成文字から、直ちに「無煙」の語を想起し、さらに転じて、原審で説示するような「煙の出ないことを特徴とする商品」程の意味合いを認識させるものとは言い難い。
また、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「MUEN」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)むすび
以上によれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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