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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−15307(T2010−15307/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「極上・ビューティウォータープルーフ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同22年7月8日付け手続補正書により第9類「防水加工を施した携帯電話機,防水加工を施した電子計算機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『ウォータープルーフ』の文字を有してなるところ、その指定商品との関係においては、『防水加工』程の意味を表す語として広く用いられ、本願商標をその指定商品中、前記意味に照応する商品(例えば「防水加工を施した携帯電話機」等)以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり第9類「防水加工を施した携帯電話機,防水加工を施した電子計算機」に補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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