結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−9936(T2009−9936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COOL」の欧文字と「DEODORANT」の欧文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、第25類「下着,靴下」を指定商品として、平成19年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COOL』『DEODORANT』の文字を上下二段に表示してなるところ、該構成中『COOL』の文字は、『(温度・色などが)冷たいさま、涼し気なさま。』の意味合いを、また、『DEODORANT』の語は、『脱臭剤。防臭剤。脱臭・防臭効果のあるさま。』(いずれも、コンサイス・カタカナ語辞典参照。)の意味合いを有する語として認識・理解されるものと認められる。そして、指定商品との関係において、デオドラント加工やデオドラント機能を有する素材によって製造された下着が市場に展開されていること及び環境省主導のクールビズに対応した下着、例えば『ひんやりと感じる特殊な素材や吸湿性に優れたポリエステル系合繊をメッシュ状に編みこんだ下着』等が実用化されているので、本願商標をその指定商品中『デオドラント加工やデオドラント機能を有する素材で製造された下着及び夏場用の清涼機能を有する下着・靴下若しくはデオドラント加工やデオドラント機能及び夏場用の清涼機能を併せ持つ下着・靴下』に使用する場合には、単に商品の品質・効能を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上段に大きく「COOL」の欧文字を、下段は、上段の文字と比較してやや小さく「DEODORANT」の欧文字を配した構成からなるところ、「COOL」と「DEODORANT」の各文字部分は、文字の大きさが異なるものの、同一の書体で、かつ、同一の幅で、外観上まとまりよく一体的に表され、また、これから生ずる「クールデオドラント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、特定の観念を生じさせない造語として看取されるというのが相当である。
そうすると、本願商標の構成中の「COOL」及び「DEODORANT」の各文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標は、これを殊更に「COOL」と「DEODORANT」に分離、抽出して、それぞれを認識、把握しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。
そうとすると、本願商標を構成する文字全体からは、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものとして認識させるとまではいい難いものである。
さらに、「COOL DEODORANT」又は「クールデオドラント」の一連の語(文字)が、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、また、当審において調査するも、該文字自体が、本願指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。