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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「産地表示の漠然性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−3446(T2010−3446/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−3446(T2010−3446/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
産地表示の漠然性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−3446(T2010−3446/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地表示の漠然性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金沢城下町珈琲」の文字を書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成19年4月20日付け手続補正書により、第30類「焙煎したコーヒー豆,その他のコーヒー」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、石川県の金沢市に所在する『金沢城の城下町』を認識させる『金沢城下町』と『珈琲』を一連に『金沢城下町珈琲』と普通に書してなるところ、指定商品との関係においては、全体として『金沢城の城下町で焙煎・製造されたコーヒー豆及びその豆を用いてなるコーヒー』などであることを認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであり、また、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「金沢城下町珈琲」の文字からなるものであるところ、原審において説示したとおり、その構成中の「金沢城下町」の文字が「金沢城下町遺跡」、「金沢城下町図」などのように、金沢市の観光案内などにおいて観光地の名称として紹介されていることは認められる。

しかしながら、「金沢城下町」と称される区域の具体的な範囲は極めて漠然としており、明確に特定することが困難であるから、これに接する需要者が、これを直ちに商品の具体的な生産地、販売地と認識するとはいい難い。

また、当該区域において本願の指定商品「焙煎したコーヒー豆,その他のコーヒー」の生産、加工などが盛んであるなどの事実もない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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