結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3446(T2010−3446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「金沢城下町珈琲」の文字を書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成19年4月20日付け手続補正書により、第30類「焙煎したコーヒー豆,その他のコーヒー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、石川県の金沢市に所在する『金沢城の城下町』を認識させる『金沢城下町』と『珈琲』を一連に『金沢城下町珈琲』と普通に書してなるところ、指定商品との関係においては、全体として『金沢城の城下町で焙煎・製造されたコーヒー豆及びその豆を用いてなるコーヒー』などであることを認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであり、また、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶した。
本願商標は、「金沢城下町珈琲」の文字からなるものであるところ、原審において説示したとおり、その構成中の「金沢城下町」の文字が「金沢城下町遺跡」、「金沢城下町図」などのように、金沢市の観光案内などにおいて観光地の名称として紹介されていることは認められる。
しかしながら、「金沢城下町」と称される区域の具体的な範囲は極めて漠然としており、明確に特定することが困難であるから、これに接する需要者が、これを直ちに商品の具体的な生産地、販売地と認識するとはいい難い。
また、当該区域において本願の指定商品「焙煎したコーヒー豆,その他のコーヒー」の生産、加工などが盛んであるなどの事実もない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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