結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7821(T2010−7821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Videoscan」の文字を標準文字により書してなり、第9類「非破壊検査用機械器具,非破壊検査用超音波振動子」を指定商品として、平成21年3月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『Video』の文字が『映像』を意味する語として一般に親しまれており、『scan』の文字も『走査する』『スキャンする』等の意味に通じる語として非破壊検査のための装置等を取り扱う業界において製品名の一部等に用いられていることから、本願商標は、全体として『映像による走査する』等の意味合いを容易に想起させるものである。そして、非破壊検査のための装置には、走査結果を映像など可視的に表示する装置も少なくないことから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『映像により走査内容を確認できるものであること』を表示したものと理解するにすぎないものであり、単に、商品の品質(機能)、使用の方法を表したものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶した。
本願商標は、「Videoscan」の文字を同一の書体で等間隔に一体的に表してなるところ、その構成中の「Video」の文字が、「ビデオ(の)、 映像(部分)の」等の意味を、また、「scan」の文字が、「(ブラウン管・電算)走査する」等の意味を有し(いずれも、三省堂編「デイリーコンサイス英和辞典(第6版)」)、これらを結合した本願商標が、全体として、「映像を走査する」ほどの漠然とした意味合いを看取させることがあるとしても、それに止まるものであり、更にすすんで、本願商標の指定商品との関係において、その商品の品質(機能)、使用の方法等の具体的な内容までを認識させるものとはいえない。
また、当該「Videoscan」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(機能)、使用の方法等を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質(機能)、使用の方法等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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