結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−301244(T2009−301244/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4015931号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年3月8日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「医療用機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出した。
本件商標は、その指定商品中「医療用機械器具」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
被請求人(商標権者)は、乙第1号証及び乙第2号証で明らかなように、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「医療用機械器具」である「手動式生体用洗浄器」について、本件商標を使用している。
乙第1号証及び乙第2号証によれば、以下の事実が認められる。
乙第1号証は、「手動式生体用洗浄器」の取扱説明書であり、表紙には、左上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示され、右上には「品番」「NMA−A450」の記載がある。2頁には「はじめに」の表題のもと、「この取扱説明書は、タイガー手動式生体用洗浄器の仕様、機能、操作方法、保守点検などについて、昭和47年6月1日 薬発第495号 厚生省薬務局長通知(→P.20・21)を踏まえ記載するものです。」及び「本装置は医療施設用に製造されたものです。正確な操作を行うために法的有資格者(医師または薬剤師等の医療従事者)のみが使用してください。」などの記載がある。20頁及び21頁には「13.医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項」として、昭和47年6月1日 薬発第495号 厚生省薬務局長通知の内容が記載されている。22頁には「14.ご使用者の皆様へのお願い」として、「薬事法の規定により、当社はご使用者の皆様に対し、本装置の有効性および安全性に関する事項、その他適正な使用のために必要な情報を提供しなければなりません。」などの記載があり、その下に「通知先」として「タイガー魔法瓶株式会社」「〒571−8571」「大阪府門真市速見町3番1号」と記載されているほか、電話番号及びファクシミリ番号が記載されている。23頁には「16.連絡先」として、「タイガー魔法瓶株式会社 本社 〒571−8571 大阪府門真市速見町3番1号」の記載や、お客様ご相談窓口の電話番号及びホームページアドレスが記載され、裏表紙には被請求人(商標権者)が保証する保証書(様式)が記載されている。
乙第2号証は、売上伝票の写しであり、右上には本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示され、その右に「タイガー魔法瓶株式会社」「東京支店」、その下の「年月日」の欄には「09 09 04」の記載があり、左上には「お届け先」として、「東京都台東区・・・」「アスカビーエフ株式会社 御中」の記載があり、さらに、「商品コード欄」には「NMA−A450 PN」、品名欄には「イリヨウヨウセイタイセンジヨウキ ピンク」、数量欄には「40」、摘要欄には「9/7AM指定必着」と記載されているほか、単価、金額などが記載されている。
そして、乙第1号証の商品名「手動式生体用洗浄器」及び品番「NMA−A450」と、乙第2号証の品名「イリヨウヨウセイタイセンジヨウキ」及び商品コード「NMA−A450」とは一致するものと認められる。
以上の認定事実からすれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(登録日は平成21年12月1日)前3年以内である2009年(平成21年)9月4日に、その請求に係る指定商品「医療用機械器具」の範ちゅうに含まれる「手動式生体用洗浄器」について、取引書類に本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。以下同じ。)を付して頒布したものと認められ、また、当該商品を本件商標を付した取扱説明書と共に譲渡したと推認できる。
なお、請求人は、期間を指定して弁ばくの機会を与えたが、何ら手続きをしていない。
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品中の「手動式生体用洗浄器」について、本件商標の使用をしていることを証明したというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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