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Trademark Appeal Case

補正の到達時期と要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号補正2010−500001(T2010−500001/J5)
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原決定を取り消す。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STD」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月21日登録出願されたものである。

その後、指定商品については、別掲1のとおりの商品に補正する同21年2月19日付け、別掲2のとおりの商品に補正する同年4月20日付け(以下「別掲2補正」という。)、別掲3のとおりの商品に補正する同日付け(以下「本件補正」という。)及び同22年2月8日付け手続補正書が提出されたものである。

2 原決定の理由の要点

原審において、「本件補正により補正している指定商品中の『角度センサー,角度センサー専用制御装置,位置センサー,位置センサー専用制御装置,近接センサー,近接センサー専用制御装置』を除く指定商品は、別掲2補正で補正している指定商品中には、含まれていないものであるから、本件補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨の理由によって、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を却下したものである。

3 当審の判断

商標法第77条第2項で準用する特許法第19条は、「願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを・・・その郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。」と規定し、提出の期間が定められていない書類については、、特許法第19条に規定する書類に該当しないものであるから、その場合は、民法第97条第1項に規定する「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」に従い、特許庁に提出された書類の効力の発生時期を判断すべききものと解される。

そこで、本件補正に係る手続補正書と別掲2補正に係る手続補正書の効力の発生時期について検討するに、両手続補正書は、前記1のとおり同日に到達したことは明らかであるが、いずれも提出の期間が定められていない書類に該当するものと認められ、その到達時刻は、証明されていないものである。

そうであれば、上記手続補正書の効力の発生については、請求人に対して不利益にならないように判断することが妥当である。

したがって、本件補正は、平成21年2月19日付け手続補正書に係る補正の後で別掲2補正の前にされたものとみるべきであり、そうであれば、本件補正は、本願の指定商品の要旨を変更するものではない。

したがって、本件補正を商標法第16条の2第1項の規定により却下した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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