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Trademark Appeal Case

商標の誤認性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20389(T2009−20389/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、大きく表わされた「もビール」の文字の下に、小さく「mobile」の欧文字を表わしてなるものであり、第32類「発泡飲料及び本類全部」を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同22年5月21日付け手続補正書によって、第32類「清涼飲料,果実飲料,ホップ入り飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「ビール」の文字を有するものであるから、これをその指定商品中、「ビール」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中「発泡飲料及び本類全部」は、その内容及び範囲を理解・特定することができないものと認められる。また、前記指定商品が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものとも判断することはできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を満たしていない。

3 当審の判断

本願商標及び本願に係る指定商品は前記1のとおりである。

そして、当審において、請求人に対し、期間を指定し、未だ原査定の拒絶の理由が解消されていない旨の審尋を平成22年6月9日付けで通知し、回答を求めた。

しかしながら、請求人は、上記審尋に対して、所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

そして、上記審尋で通知した内容は、妥当なものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当し、かつ、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を満たしていないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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