結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6190(T2010−6190/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年4月27日受付け及び当審における同22年3月23日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第37類「事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,インターネット回線を用いた電話による通信,インターネット回線を用いたファクシミリによる通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信その他の電子計算機端末による通信,インターネットを介したオンデマンド方式による音声・画像の伝送交換,インターネット接続端末による電子メール通信,データ通信に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,企業の人材育成の教育に関する情報の提供,人材育成のための教育及び訓練,インターネットを介した娯楽及び教育に関する情報の提供,コンピュータ及びコンピュータプログラムの取り扱いに関する教授,インターネットによる技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4468243号商標及び登録第4851871号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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