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結論

勝訴(請求認容)

商標「I’MIX」の称呼の類否と聴別性(第4条第1項第11号|審判不服2009−24396(T2009−24396/J1))

審判番号
不服2009−24396(T2009−24396/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「I’MIX」
争点(論点)
称呼の類否と聴別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−24396(T2009−24396/J1)・不服)は、本件商標「I’MIX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と聴別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「マイクロホン,その他の電気通信機械器具」を指定商品とし、平成20年4月9日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成21年1月27日付けの手続補正書により、第9類「マイクロホン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4805994号商標(以下「引用商標」という。)は、「I’MIX」の文字を標準文字で書してなり、平成15年10月9日登録出願、第9類「電気通信機械器具」を含む第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年9月24日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品及び指定役務中以下のものについて取り消すべき旨の審決及びその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」確定審決登録日:平成20年4月18日

第9類「自動販売機,業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」確定登録日:同22年2月4日

第9類「デジタルカメラ」確定登録日:同22年7月29日

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、右下方を開口部とする大きさの異なる3つの三日月状の円弧よりなる図形部分と、「i−MI」及びこれに連なる黒塗りの円内に白抜きで表された「C」からなる文字部分とを、不規則に黒点を散りばめた横長の長方形内に配してなるものである。

そして、その文字部分は、同じ大きさでまとまりよく書されており、その構成態様から、「i」と「MIC」の各文字とを「−」(ハイフン)で連結してなるものとみるのが自然である。

また、出願人が主張するとおり、本願商標の構成中「MIC」の文字は、その指定商品である「マイクロホン」に関連する業界等において、「マイクロホン」の略称として普通に用いられていることが認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に付した場合、「アイマイク」の称呼を生じ、全体としては特定の観念を生じない造語と認識されるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「I’MIX」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アイミックス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認識されるものというのが相当である。

そして、本願商標から生ずる「アイマイク」の称呼と、引用商標の「アイミックス」の称呼とは、構成音数及び音構成において明らかな差異を有し、明瞭に聴別できるものである。

また、両商標は、観念においては比較することができないものであり、さらに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、明らかに区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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