結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10037(T2010−10037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SKタック」の文字を標準文字で表してなり,第1類「化学品」を指定商品として,平成21年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2717944号商標(以下「引用商標」という。)は,「タックR」(「R」の文字の上部には,片仮名で「アール」と振り仮名が記載されている。)の文字を横書きした構成からなり,昭和62年7月9日に登録出願,第1類「化学品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として,平成8年11月29日に設定登録されたものである。その後,平成18年12月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,平成19年1月24日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」,第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」及び第19類「タール類及びピッチ類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は,前記1のとおり,「SK」の欧文字と「タック」の片仮名文字とを「SKタック」と一連に横書きしてなるところ,本願商標を構成する各文字は,標準文字であって,同じ書体,同じ大きさ及び同じ間隔で,まとまりよく一体的に表記されていること,また,全体の文字数も5文字と少なく,その構成文字全体から生ずる「エスケータック」との称呼も冗長でなく,一連によどみなく称呼できること,そして,たとえ,ローマ字の1字又は2字が,一般に,商品の品番,型式,規格等を表示するための記号,符号として,取引上類型的に採択使用されることがあるとしても,本願商標においては,「SK」が「タック」の前側にあって,しかもハイフンやスペース等の区切りを表す部分もなく一体的に表記されていることに照らすならば,取引の通念上,そのような品番等を示す記号,符号として,理解することは困難というべきであるから,「SKタック」は「SK」の部分と「タック」の部分とに分離して認識されるものではないとみるのが相当である。
そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して,「エスケータック」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから,本願商標より「タック」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。
そして,他に,本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は,見いだせない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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