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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90964号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4254803号商標の指定商品中「第7類 家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」「第9類 電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」「第11類 電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4254803号(平成9年10月1日出願、平成11年3月26日設定登録)は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年10月20日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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