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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10902(T2010−10902/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「社員と会社の100の約束」の文字を標準文字により横書きしてなり、第35類「人事労務管理に関する指導及び助言」を指定役務として平成21年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、企業の基本的指針等を簡明に表現した標語(例えば、社訓、モットー、キャッチフレーズ)の一類型と認められるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「社員と会社の100の約束」の文字よりなるところ、これよりは、「社員と会社において、100個からなる約束事が存在すること」程の意味合いを認識するとはいえ、本願商標が、端的な宣伝文句やサービスのイメージの向上を目的として、人に注意を引くように感覚に訴えて表現した語句とは必ずしも言い得ないものであるから、原審説示の如く、標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「社員と会社の100の約束」の文字及びこれに類する語が、当該指定役務の分野において、標語(キャッチフレーズ)の一種として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務としての識別機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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