結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「社員と会社の100の約束」の文字を標準文字により横書きしてなり、第35類「人事労務管理に関する指導及び助言」を指定役務として平成21年5月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、企業の基本的指針等を簡明に表現した標語(例えば、社訓、モットー、キャッチフレーズ)の一類型と認められるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「社員と会社の100の約束」の文字よりなるところ、これよりは、「社員と会社において、100個からなる約束事が存在すること」程の意味合いを認識するとはいえ、本願商標が、端的な宣伝文句やサービスのイメージの向上を目的として、人に注意を引くように感覚に訴えて表現した語句とは必ずしも言い得ないものであるから、原審説示の如く、標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「社員と会社の100の約束」の文字及びこれに類する語が、当該指定役務の分野において、標語(キャッチフレーズ)の一種として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務としての識別機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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