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Trademark Appeal Case

付加文字の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−3978(T2010−3978/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ECO」の欧文字と「O」の文字の右肩部に小さく「2」の文字を配し(以下「ECO2」と表す。)、さらに「フレンドリー」の片仮名を結合させた「ECO2フレンドリー」の文字を上段に、該文字に比してやや小さく表された「エコニフレンドリー」の片仮名を下段に書してなり、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」及び第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,製図用又は図案用の機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成20年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2648748号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エコフレンドリー」の片仮名を横書きしてなり、平成3年11月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同16年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年3月9日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2678267号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ECOFRIENDLY」の欧文字を横書きしてなり、平成3年11月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年3月9日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4478704号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Ecofriendly」の欧文字と「エコフレンドリー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成12年3月8日に登録出願、第1類、第2類、第4類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第25類「洋服,コート」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同17年3月14日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4659693号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Eco−Friendly」の欧文字と「エコフレンドリー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成14年1月11日に登録出願、第7類、第12類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4778051号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ECO FRIENDLY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年10月30日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年6月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ECO2フレンドリー」の文字を上段に、該文字に比してやや小さく表された「エコニフレンドリー」の片仮名を下段に書してなるところ、その構成中の「ECO2フレンドリー」及び「エコニフレンドリー」の各文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。

しかしながら、その構成中の「ECO」の文字については、『(エコロジーの略)環境に配慮すること。「生態」「環境」「環境保護」を意味する接頭語』であり、「エコ」と発音されること(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、数字「2」については、日本語で「ニ」と発音されることからすれば、本願商標の構成中の下段の「エコニフレンドリー」の片仮名は、その構成中の上段に表された「ECO2フレンドリー」の文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、下段の片仮名に相応して「エコニフレンドリー」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。

一方、引用商標1ないし5は、前記2のとおりの構成よりなるところ、「エコフレンドリー」の片仮名及び「ECOFRIENDLY」、「Ecofriendly」、「Eco−Friendly」、「ECO FRIENDLY」の各欧文字とも辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。

しがって、いずれもその構成文字から「エコフレンドリー」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「エコニフレンドリー」の称呼と引用商標1ないし引用商標5から生ずる「エコフレンドリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が9音構成、後者が8音構成からなるところ、第2音の次における「ニ」の有無という顕著な差異を有するものであることからすれば、たとえ語頭部分と語尾部分とを共通にするとしても、両者の音質・音感において明確な差異があり、音の違いを明確に聴取し得るものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本願商標と引用商標1ないし5とは、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標1ないし5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標1ないし5とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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