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Trademark Appeal Case

地名と情報の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−21447(T2009−21447/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「仙台圏の不動産情報」の文字を横書きに書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月29日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年3月30日付け及び当審における同22年11月9日付け手続補正書により、第9類「定期に刊行される電子出版物,雑誌・新聞の記事を内容とする電子出版物,雑誌・新聞の記事を内容とする画像・動画・音声を録音・録画済みの磁気カード・磁気シート及びテープ,雑誌・新聞の記事を内容とする画像・動画・音声を録音・録画済みのコンパクトディスク及びビデオディスク」及び第41類「定期に刊行される電子出版物の提供,雑誌・新聞の記事を内容とする電子出版物の提供,雑誌・新聞を内容とする図書及び記録の供覧」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『仙台圏の不動産情報』の文字よりなるところ、該文字は、『仙台の区域の不動産情報』程の意味合いを容易に想起させるものであるから、これをその指定商品及び指定役務『第9類 画像・動画・録音・録画済みの磁気カード・磁気シート及びテープ,画像・動画・録音・録画済みのコンパクトディスク及びビデオディスク』及び『第41類 図書及び記録の供覧』中、『仙台の区域の不動産情報』を内容とする商品及び役務に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)及び役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人が提出した、当審において行った審尋に対する平成22年11月9日付けの手続補正書によって、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはないと認められるものになった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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