結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1977(T2010−1977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「赤肌美白」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤みを帯びた肌を美白する』程の意味合いを容易に認識させる『赤肌美白』の文字を書してなるところ、本願商標をその指定商品中、例えば『美白化粧水』等に使用しても、前記意味合いを表示したものと認識させるにとどまり、単に、商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「赤肌美白」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「赤肌」の文字が「赤くむけたはだ」の意味を有し、「美白」の文字が「肌の美しく白いこと」の意味を有するものであるが、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き「赤みを帯びた肌を美白する」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「赤肌美白」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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