sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9232(T2010−9232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NBコート」の文字を標準文字で表してなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年3月18日に登録出願され、指定商品については、同年11月30日付け手続補正書により、第2類「塗料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『NBコート』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半の『NB』のようなアルファベットの2字は、一般に商品の種別、等級、規格等を表示するための記号、符号の一類型として取引上使用されているものであり、また、構成中後半の『コート』の文字は、補正後の指定商品との関係においては『表面を覆うもの、(ペンキ・ニスなどの)塗り』等を意味する英語『coat』の表音の片仮名表示と認識され、その指定商品中には各種のコーティング用の塗料が取引に資されている実情から、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標全体として、『品番NBのコーティング用塗料』程度の意味合いを看取させるに止まり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NBコート」の文字を書してなるところ、構成中の「コート」の文字は、「表面を覆うもの、(ペンキ・ニスなどの)塗り」等を意味する英語「coat」の表音の片仮名表示であったとしても、該語が、直ちに「コーティング塗料」を表す語として一般に認識されているものとは言い難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「塗料」を取り扱う分野において、「コート」の文字が商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そして、これら構成文字全体は、同じ大きさ、同じ間隔で表され、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであるから、一体不可分の一種の造語として、認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。