結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20843(T2009−20843/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラチナスタッフ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」を指定役務として、平成20年8月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プラチナスタッフ』の文字よりなるところ、その構成中、前半の『プラチナ』の文字は、例えば、プラチナカード、プラチナ会員、プラチナシート、プラチナチケットなどといったように、最上位の内容・等級等を表す言葉であり、後半の『スタッフ』の文字は、『それぞれの部署を受け持つ職員』等を意味するものであるから、全体として『最上位のスタッフ(職員)』ほどの意味合いを容易に理解・認識させ、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『最上位のスタッフの職業のあっせん,最上位のスタッフの求人情報の提供』であると理解するに止まり、単に役務の質(内容)等を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「プラチナスタッフ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであって、「プラチナ」及び「スタッフ」の文字がそれぞれ良く知られた語であるとしても、これらの語を「プラチナスタッフ」と一連に表した構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定役務について、単に役務の質(内容)等を誇称表示したものとして理解、認識するものともいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「プラチナスタッフ」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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