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結論

勝訴(請求認容)

商標「プラチナスタッフ」の識別力と誤認のおそれ(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−20843(T2009−20843/J1))

審判番号
不服2009−20843(T2009−20843/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プラチナスタッフ」
争点(論点)
識別力と誤認のおそれ
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20843(T2009−20843/J1)・不服)は、本件商標「プラチナスタッフ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力と誤認のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラチナスタッフ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」を指定役務として、平成20年8月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『プラチナスタッフ』の文字よりなるところ、その構成中、前半の『プラチナ』の文字は、例えば、プラチナカード、プラチナ会員、プラチナシート、プラチナチケットなどといったように、最上位の内容・等級等を表す言葉であり、後半の『スタッフ』の文字は、『それぞれの部署を受け持つ職員』等を意味するものであるから、全体として『最上位のスタッフ(職員)』ほどの意味合いを容易に理解・認識させ、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『最上位のスタッフの職業のあっせん,最上位のスタッフの求人情報の提供』であると理解するに止まり、単に役務の質(内容)等を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プラチナスタッフ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであって、「プラチナ」及び「スタッフ」の文字がそれぞれ良く知られた語であるとしても、これらの語を「プラチナスタッフ」と一連に表した構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定役務について、単に役務の質(内容)等を誇称表示したものとして理解、認識するものともいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「プラチナスタッフ」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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