結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8012(T2009−8012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIPSY」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,時計」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,ハンドバッグ,トートバッグ,リュックサック,バックパック,スポーツ用品入れかばん,財布,かばん用のベルト及びひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、2007年2月12日イギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成19年8月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4325592号商標、登録第4325593号商標、登録第4325594号商標、登録第4325595号商標、登録第4325596号商標、登録第4348303号商標、登録第4348304号商標、登録第4348305号商標、登録第4348306号商標、登録第4348307号商標、登録第4367198号商標、登録第4367199号商標、登録第4367200号商標、登録第4367201号商標、登録第4367202号商標、登録第4367203号商標及び登録第4785407号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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