sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「LIPSY」の権利者同一による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2009−8012(T2009−8012/J1))

審判番号
不服2009−8012(T2009−8012/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIPSY」
争点(論点)
権利者同一による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−8012(T2009−8012/J1)・不服)は、本件商標「LIPSY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「権利者同一による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIPSY」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,時計」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,ハンドバッグ,トートバッグ,リュックサック,バックパック,スポーツ用品入れかばん,財布,かばん用のベルト及びひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、2007年2月12日イギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成19年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第4325592号商標、登録第4325593号商標、登録第4325594号商標、登録第4325595号商標、登録第4325596号商標、登録第4348303号商標、登録第4348304号商標、登録第4348305号商標、登録第4348306号商標、登録第4348307号商標、登録第4367198号商標、登録第4367199号商標、登録第4367200号商標、登録第4367201号商標、登録第4367202号商標、登録第4367203号商標及び登録第4785407号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。