結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10829(T2010−10829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「coco−kara」の文字と「ココカラ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ずぼんつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成21年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおり『COCOKara FIne』(なお、これらの文字は、全て同じ大きさで書されている。)の文字を横書きしてなる登録第5242797号商標(以下、『引用商標』という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「coco−kara」の文字と「ココカラ」の文字からなるものであるから、構成文字に相応した「ココカラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「COCOKara FIne」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に書されており、また、構成文字全体より生じる「ココカラファイン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成が、「COCOKara」の文字と「FIne」の文字との間がスペースで区切られているとしても、そのスペースは一文字分にも満たないものであり、かつ、引用商標の構成後半の「FIne」の文字が「品質のすぐれた,上等の」等の意味合いを有する親しまれた英語「fine」に通ずるとしても、引用商標に係る指定役務との関係において、該文字部分が、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断すべき特段の事由は認められない。
そうすると、引用商標は、外観上まとまりよく一体的に書され、かつ、構成文字全体より生じる「ココカラファイン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであって、構成中の「FIne」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を有さないとすべき事情がないことからすれば、引用商標に接する取引者・需要者が、殊更に、その構成後半の「FIne」の文字を捨象し、「COCOKara」の文字部分により強い印象をもつというよりも、引用商標の構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然であって、全体として、その指定役務の出所を表示するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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